廃棄物の分類

 廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分かれます。

 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物である「普通産業廃棄物」と、爆発性・毒性・感染性のある廃棄物である「特別管理産業廃棄物」の2つに分類されます。

 そして、一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものである「事業系一般廃棄物」、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物である「家庭廃棄物」、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等の「特別管理一般廃棄物」の3つに分類されます。

廃棄物の分類表

 取り扱う予定の廃棄物が産業廃棄物であれば産業廃棄物収集運搬業の許可が、一般廃棄物であれば一般廃棄物収集運搬業の許可がそれぞれ別に必要となります。ここでは産業廃棄物について以下詳しく見ていくことにします。

普通産業廃棄物の種類および具体例

 以下の表は、廃棄物処理法で規定された20種類の産業廃棄物です。取り扱う予定の廃棄物がこの普通産業廃棄物、特別管理産業廃棄物のいずれにも該当しない場合は、事業系一般廃棄物や特別管理産業廃棄物に当たる可能性がありますので、別途検討する必要がありますので、ご注意ください。

種類 業種指定 内容及び具体例
①燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など
例:石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油焼却灰など
②汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの。
例:製紙スラッジ、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水道汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす、浄水場沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイドかす、石炭かす、ガラス・タイル研磨かす、不良セメント、建設汚泥など
③廃油 鉱物性油、動植物性油脂に係るすべての廃油
例:潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物性油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類、タールピッチ類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など
④廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
例:無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液など
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
⑤廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液
例:廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
⑥廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類
例:廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベーグライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材のくず、合成紙くず、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)
⑦紙くず 下記1から6までの事業活動に伴って生ずる紙くず
1 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
2 パルプ、紙又は紙加工品の製造業
3 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
4 出版業(印刷出版を行うもの)
5 製本業
6 印刷物加工業
例:建材の包装紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くず、正本くずなど
※PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)においては、業種指定無。
⑧木くず 下記1から4までの事業活動に伴って生ずる木くず
1 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
2 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)
3 パルプ製造業
4 輸入木材の卸売業
例:建設業関係、木材・木製品製造業関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど
※PCBが染み込んだもの(全業種)においては、業種指定無。
⑨繊維くず 下記1・2の事業活動に伴って生ずる繊維くず
1 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
2 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
例:木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、レーヨンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど
※PCBが染み込んだもの(全業種)においては、業種指定無。
⑩動植物性残渣 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動植物に係る固形上の不要物
例:魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰めの不良品、乳製品、精製かす、醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、野菜くず、製造工程で生ずる製品くず、原料として保管しているもので不良となったものなど
※飲食店等から生ずる動植物性残渣、厨芥類、売れ残り食料品は、事業系一般廃棄物
⑪動物系固形不要物 と畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑫ゴムくず 天然ゴムくず
例:切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど
※廃タイヤは廃プラスチック類(合成ゴムくず)
⑬金属くず 例:鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、切削くず、溶接かすなど
⑭ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず 1 ガラスくず
例:廃空きビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維くずなど
2 コンクリートくず
例:製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず
3 陶磁器くず
例:陶器くず、磁気くず、レンガくず、石膏ボードなど
⑮鉱さい 例:高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残渣(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など
⑯がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
例:コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ・瓦などの破片
⑰動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿
例:牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などのふん尿
⑱動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
例:牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体
⑲ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの ①から⑲の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
例:有害汚泥のコンクリート固形化物など

特別管理産業廃棄物の種類、性状および事業例

 特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものとして特別注意が必要とされている廃棄物で、通常の廃棄物よりも厳しい規制があります。

種類 性状 事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
廃酸
廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)
病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

 


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