産業廃棄物を運搬する車両や船舶、保管等処理をする保管場所には、その旨の表示が義務付けられています。表示方法やその様式については、都道府県等において個別に指定されている場合がありますので、必要に応じて確認することが必要です。
ここでは、基本的な表示方法をご案内していますので参考にしてください。なお、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県において、これから新規に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようとする場合は、申請時点において車両等への表示までは求められていませんが、添付する車両写真にはナンバープレートがしっかり読み取れなければならない等の注意点があります(⇒車両及び容器の写真撮影方法)。
車両を用いて産業廃棄物を運搬する場合
車両を用いて産業廃棄物を運搬する場合の表示義務については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第7条の2の2、第8条の5の3で以下のように定められています。
【事業者】
- 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 事業者名または名称
【市町村または都道府県】
- 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 市町村または都道府県の名称
【産業廃棄物収集運搬業者】
- 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 氏名または名称
- 許可番号(下6けた)
【産業廃棄物の再生利用に係る特例制度の認定を受けた者】
- 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 氏名または名称
- 認定番号
【産業廃棄物の無害化処理に係る特例制度の認定を受けた者】
- 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 氏名または名称
- 認定番号
※表示における注意点
- 見やすいこと
- 鮮明であること
- 両側側面に表示すること
- 識別しやすい色の文字であること
- 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも産業廃棄物と表示して良い
- 屋号、略称のみは不可
- マグネットシートなど、着脱可能な表示でも良い
※個人事業主の方が申請をする際は、個人の氏名で申請を行います。そして許可も個人名で出ますので、表示も個人名を記載することになります。
なお、産業廃棄物を運搬する場合であっても、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機)や廃自動車だけを運搬する場合には、これらの表示は不要です。また、会社の敷地内のみで使用する運搬車である場合も表示は不要です。
船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合
船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合の表示義務については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第7条の2、第8条の5の2で以下のように定められています。
- 文字および数字の色彩は黒色、地の色彩は黄色とすること
- 文字および数字の太さは2センチメートル以上、間隔は3センチメートル以上を標準とすること
- 氏名または名称等の部分には、それぞれ以下に掲げる事項を記載すること
- 廃棄物の区分については、収集または運搬する廃棄物の種類に応じて一般廃棄物または産業廃棄物の別を記載すること
・事業者の場合は、氏名または名称
・都道府県の場合は、都道府県の名称
・産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合は、氏名または名称および許可番号
※車両に対する表示とは異なり、船舶に許可番号を表示する場合は、下6けただけでなくすべてを表示しなければなりません。
産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管場所がある場合
産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管場所がある場合についての表示義務については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第7条の3、第7条の5、第8条、第8条の10の2、第8条の10の4、第8条の13で定められています。
下図は、事業場における廃棄物の保管場所掲示板例です。
※屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大保管高さの欄が必要です。
医療機関等から排出される産業廃棄物を収納する容器
医療機関等から排出される産業廃棄物を収納する容器については、表示義務ではなく表示が推奨されています。
感染性廃棄物を収納する容器
感染性廃棄物を収納する容器については、バイオハザードマークまたは感染性廃棄物を明記します。
なお、マークは以下のように色分けをします。
- 液状または泥状のもの(血液等)は赤色
- 固形状のもの(血液が付着したガーゼ等)は橙色
- 鋭利なもの(注射針等)は黄色
非感染性廃棄物を収納する容器
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