産業廃棄物はその性質・形状に応じて適切に収集運搬しなければなりません。場合によっては、飛散・流出防止のため、車両の他にドラム缶等の容器を用意することも必要です。

 では、適切に収集運搬することができる車両とは、具体的にはどのような車輌を指すのでしょうか。

 これについては、この車種でなければならないという厳密な決まりはありません。もっと言うと、産業廃棄物を適切に収集運搬することができるのであれば、どのような車両でも構わないのです。だからと言って、スポーツカーのような車種で申請をしても「適切に」収集運搬することができないという判断をされてしまうでしょう。あくまでも常識的に考えて、産業廃棄物を適切に収集運搬することができるかどうかという観点から考えてください。

 さて、話を進めて、ここからはさらに具体的に、申請時における車両の注意点を見ていきます。その注意点は以下の4点です。

車検証の所有者・使用者の名義が申請者名義になっているか

 収集運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要です。この使用権原は、自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認されます。

 使用権原があると認められるのは、次の場合のみです。

  1. 自動車検査証の使用者が申請者である場合(法人の場合は法人名)
  2. 自動車検査証の使用者欄が空欄の場合は、所有者が申請者である場合(法人の場合は法人名)

 上記2点に当てはまらない場合は、自動車検査証の名義変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。

ディーゼル規制対象車となっていないか

 収集運搬に使用する車両がガソリン車ではなくディーゼル車の場合、当該車両がディーゼル規制の対象車となっていないかどうかを確認する必要があります。お持ちの自動車検査証ですぐに確認できますので、以下のフローチャートをご参照に確認してみてください。
ディーゼル規制フローチャート1

 


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